省エネ基準








※経過措置として、非住宅は平成26年3月31日まで、住宅は平成27年3月31日まで、改正前の基準の適用も認められます。

※新築・改築以外(改修等)については、当分の間、改正前の基準を用いることができます。
改正前の省エネルギー基準(平成11年基準)からの変更点は、
大きく分けて下記の3つです。

地域区分が、6区分から8区分に分かれます。

外皮の熱性能については、平成11年基準相当の水準が引き続き求められます。
床面積当たりの基準から、外皮表面積当たりの基準に変わります。


※1:家電及び調理びエネルギー消費量。建築設備に含まれないことから、省エネルギー手法は考慮せず、床面積に応じた同一基準値を設計一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量の両方に使用する。
※2:太陽光発電による再生可能エネルギー導入量等

一次エネルギー消費量の算定・評価は、独立行政法人建築研究所の「一次エネルギー消費量算定プログラム」を用いて行います。
一次エネルギー消費量算定プログラムは、独立行政法人建築研究所のホームページにて公開されています。