省エネ基準
従来の、建築物に係るPAL・CEC基準、住宅に係る外皮基準(年間暖冷房負荷/熱損失係数/仕様基準)から、建築物・住宅ともに外皮基準を満たすことを原則として、建物の省エネルギー性を一次エネルギー消費量に基づき評価する基準に一本化されました。その際、太陽光発電による一次エネルギー消費量削減効果を新たに組み込んだことも特徴となっています。あわせて、建築物および住宅のそれぞれについて、一次エネルギー消費量に基づく評価方法が整備されています。
※経過措置として、非住宅は平成26年3月31日まで、住宅は平成27年3月31日まで、改正前の基準の適用も認められます。
※新築・改築以外(改修等)については、当分の間、改正前の基準を用いることができます。
改正前の省エネルギー基準(平成11年基準)からの変更点は、
大きく分けて下記の3つです。
地域区分が、6区分から8区分に分かれます。
外皮の熱性能については、平成11年基準相当の水準が引き続き求められます。
床面積当たりの基準から、外皮表面積当たりの基準に変わります。
※1:家電及び調理びエネルギー消費量。建築設備に含まれないことから、省エネルギー手法は考慮せず、床面積に応じた同一基準値を設計一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量の両方に使用する。
※2:太陽光発電による再生可能エネルギー導入量等
一次エネルギー消費量の算定・評価は、独立行政法人建築研究所の「一次エネルギー消費量算定プログラム」を用いて行います。
一次エネルギー消費量算定プログラムは、独立行政法人建築研究所のホームページにて公開されています。